特許法第百九十六条の二(同前:侵害の罪)

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(同前:侵害の罪)
第百九十六条の二 第百一条〔侵害とみなす行為〕の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(同前:侵害の罪)
第百九十六条の二 間接侵害の罰則について

四法対照

(同前:侵害の罪)
特許法第百九十六条の二 第百一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(同前:侵害の罪)
意匠法第六十九条の二 第三十八条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(同前:侵害の罪)
商標法第七十八条の二 第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

前条・次条

特許法
特許法第十一章 罰則(第百九十六条―第二百四条)

前条 
特許法第百九十六条(侵害の罪)
次条 
特許法第百九十七条(詐欺の行為の罪)