弁理士法第七十二条

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(総会の決議の取消し)
第七十二条 経済産業大臣は、弁理士会の総会の決議が法令又は弁理士会の会則に違反し、その他公益を害するときは、総会の決議の取消しを命ずることができる。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第七十一条(報告及び検査)
次条 
弁理士法第七十三条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)