弁理士法第七十三条

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(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第七十三条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、弁理士会について準用する。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第七十二条(総会の決議の取消し)
次条 
弁理士法第七十四条(経済産業省令への委任)