弁理士法第三十四条

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(調査のための権限)
第三十四条 経済産業大臣は、前条第二項(第六十九条第二項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定により事件について必要な調査をするため、当該弁理士に対し、その業務に関し必要な報告を命じ、又は帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第三十三条(懲戒の手続)
次条 
弁理士法第三十五条(登録抹消の制限)