弁理士法第三十五条

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(登録抹消の制限)
第三十五条 日本弁理士会は、弁理士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第二十四条第一項第一号若しくは第五号又は第二十五条第一項の規定による当該弁理士の登録の抹消をすることができない。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第三十四条(調査のための権限)
次条 
弁理士法第三十六条(懲戒処分の公告)