弁理士法第三十条

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(秘密を守る義務)
第三十条 弁理士又は弁理士であった者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第二十九条(信用失墜行為の禁止)
次条 
弁理士法第三十一条(業務を行い得ない事件)