弁理士法第二十九条

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(信用失墜行為の禁止)
第二十九条 弁理士は、弁理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第二十八条(登録の細目)
次条 
弁理士法第三十条(秘密を守る義務)