弁理士法第五十七条
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(会則) 第五十七条 弁理士会は、会則を定め、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 名称及び事務所の所在地 二 入会及び退会に関する規定 三 会員の種別及びその権利義務に関する規定 四 役員に関する規定 五 会議に関する規定 六 支部に関する規定 七 弁理士の登録に関する規定 八 登録審査会に関する規定 九 会員の品位保持に関する規定 十 会員の研修に関する規定 十一 実務修習に関する規定 十二 会員の業務に関する紛議の調停に関する規定 十三 弁理士会及び会員に関する情報の提供に関する規定 十四 会費に関する規定 十五 会計及び資産に関する規定 十六 事務局に関する規定 十七 その他弁理士会の目的を達成するために必要な規定 2 会則の制定又は変更(政令で定める重要な事項に係る変更に限る。)は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。