弁理士法第五十七条

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(会則)
第五十七条 弁理士会は、会則を定め、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 名称及び事務所の所在地
二 入会及び退会に関する規定
三 会員の種別及びその権利義務に関する規定
四 役員に関する規定
五 会議に関する規定
六 支部に関する規定
七 弁理士の登録に関する規定
八 登録審査会に関する規定
九 会員の品位保持に関する規定
十 会員の研修に関する規定
十一 実務修習に関する規定
十二 会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
十三 弁理士会及び会員に関する情報の提供に関する規定
十四 会費に関する規定
十五 会計及び資産に関する規定
十六 事務局に関する規定
十七 その他弁理士会の目的を達成するために必要な規定
2 会則の制定又は変更(政令で定める重要な事項に係る変更に限る。)は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第五十六条(設立、目的及び法人)
次条 
弁理士法第五十八条(支部)