弁理士法第五十六条

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(設立、目的及び法人格)
第五十六条 弁理士は、この法律の定めるところにより、全国を通じて一個の日本弁理士会(以下この章において「弁理士会」という。)を設立しなければならない。
2 弁理士会は、弁理士及び特許業務法人の使命及び職責に鑑み、その品位を保持し、弁理士及び特許業務法人の業務の改善進歩を図るため、会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行い、並びに弁理士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
3 弁理士会は、法人とする。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第五十五条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)
次条 
弁理士法第五十七条(会則)