弁理士法第五十五条

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(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)
第五十五条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条並びに会社法第六百条第六百十四条から第六百十九条まで、第六百二十一条及び第六百二十二条の規定は特許業務法人について、同法第五百八十一条第五百八十二条第五百八十五条第一項及び第四項、第五百八十六条第五百九十三条から第五百九十六条まで、第六百一条第六百五条第六百六条第六百九条第一項及び第二項、第六百十一条(第一項ただし書を除く。)並びに第六百十三条の規定は特許業務法人の社員について、同法第八百五十九条から第八百六十二条までの規定は特許業務法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第六百十三条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第六百十五条第一項、第六百十七条第一項及び第二項並びに第六百十八条第一項第二号中「法務省令」とあるのは「経済産業省令」と、同法第六百十七条第三項中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(弁理士法第七十五条に規定する電磁的記録をいう。次条第一項第二号において同じ。)」と読み替えるものとする。
2 会社法第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十五条から第六百四十九条まで、第六百五十条第一項及び第二項、第六百五十一条第一項及び第二項(同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く。)、第六百五十二条第六百五十三条第六百五十五条から第六百五十九条まで、第六百六十二条から第六百六十四条まで、第六百六十六条から第六百七十三条まで、第六百七十五条第八百六十三条第八百六十四条第八百六十八条第一項、第八百六十九条第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、特許業務法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号」とあるのは「弁理士法第五十二条第一項第三号」と、同法第六百四十七条第三項中「第六百四十一条第四号又は第七号」とあるのは「弁理士法第五十二条第一項第五号若しくは第六号又は第二項」と、同法第六百五十八条第一項及び第六百六十九条中「法務省令」とあるのは「経済産業省令」と、同法第六百六十八条第一項及び第六百六十九条中「第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは「弁理士法第五十二条第一項第一号又は第二号」と、同法第六百七十条第三項中「第九百三十九条第一項」とあるのは「弁理士法第五十三条の二第六項において準用する第九百三十九条第一項」と、同法第六百七十三条第一項中「第五百八十条」とあるのは「弁理士法第四十七条の四」と読み替えるものとする。
3 会社法第八百二十四条第八百二十六条第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第十号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条第八百七十六条第九百四条及び第九百三十七条第一項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は特許業務法人の解散の命令について、同法第八百二十五条第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条第八百七十二条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条第八百七十四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十五条第八百七十六条第九百五条及び第九百六条の規定はこの項において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあった場合における特許業務法人の財産の保全について、それぞれ準用する。
4 会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、特許業務法人の設立の無効の訴えについて準用する。
5 会社法第八百三十三条第二項、第八百三十四条(第二十一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条第八百三十八条第八百四十六条及び第九百三十七条第一項(第一号リに係る部分に限る。)の規定は、特許業務法人の解散の訴えについて準用する。
6 破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条の規定の適用については、特許業務法人は、合名会社とみなす。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第五十四条(違法行為等についての処分)
次条 
弁理士法第五十六条(設立、目的及び法人格)