弁理士法第五十四条
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(違法行為等についての処分) 第五十四条 経済産業大臣は、特許業務法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その特許業務法人に対し、戒告し、若しくは二年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。 2 第三十三条、第三十四条及び第三十六条の規定は、前項の処分について準用する。 3 第一項の規定は、同項の規定により特許業務法人を処分する場合において、当該特許業務法人の社員等につき第三十二条に該当する事実があるときは、その社員等である弁理士に対し、懲戒の処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
前条・次条
- 前条
- 弁理士法第五十三条の三(合併の無効の訴え)
- 次条
- 弁理士法第五十五条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)