弁理士法第三十二条

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(懲戒の種類)
第三十二条 弁理士がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は弁理士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、経済産業大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 二年以内の業務の全部又は一部の停止
三 業務の禁止

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第三十一条の三(非弁理士に対する名義貸しの禁止)
次条 
弁理士法第三十三条(懲戒の手続)