弁理士法第三十二条
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(懲戒の種類) 第三十二条 弁理士がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は弁理士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、経済産業大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 一 戒告 二 二年以内の業務の全部又は一部の停止 三 業務の禁止
前条・次条
- 前条
- 弁理士法第三十一条の三(非弁理士に対する名義貸しの禁止)
- 次条
- 弁理士法第三十三条(懲戒の手続)
(懲戒の種類) 第三十二条 弁理士がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は弁理士たるにふさわしくない重大な非行があったときは、経済産業大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 一 戒告 二 二年以内の業務の全部又は一部の停止 三 業務の禁止