弁理士法第三十一条の三

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(非弁理士に対する名義貸しの禁止)
第三十一条の三 弁理士は、第七十五条又は第七十六条の規定に違反する者に自己の名義を利用させてはならない。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第三十一条の二(研修)
次条 
弁理士法第三十二条(懲戒の種類)