弁理士法第五十三条
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(合併) 第五十三条 特許業務法人は、総社員の同意があるときは、他の特許業務法人と合併することができる。 2 合併は、合併後存続する特許業務法人又は合併により設立する特許業務法人が、その主たる事務所の所在地において登記することによって、その効力を生ずる。 3 特許業務法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する特許業務法人にあっては、登記事項証明書及び定款)を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 4 合併後存続する特許業務法人又は合併により設立する特許業務法人は、当該合併により消滅する特許業務法人の権利義務を承継する。
前条・次条
- 前条
- 弁理士法第五十二条の五(検査役の選任)
- 次条
- 弁理士法第五十三条の二(債権者の異議等)