弁理士法第五十二条の五

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(検査役の選任)
第五十二条の五 裁判所は、特許業務法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
3 裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、特許業務法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該特許業務法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第五十二条の四(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
次条 
弁理士法第五十三条(合併)