弁理士法第五十二条の二
提供: 特許戦が好きだ
(裁判所による監督) 第五十二条の二 特許業務法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。 2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。 3 特許業務法人の解散及び清算を監督する裁判所は、経済産業大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。 4 経済産業大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
前条・次条
- 前条
- 弁理士法第五十二条(解散)
- 次条
- 弁理士法第五十二条の三(清算結了の届出)