弁理士法第五十二条の三

提供: 特許戦が好きだ
移動先: 案内検索
(清算結了の届出)
第五十二条の三 清算が結了したときは、清算人は、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第五十二条の二(裁判所による監督)
次条 
弁理士法第五十二条の四(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)