弁理士法第十六条の五
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(秘密保持義務等) 第十六条の五 指定修習機関の役員若しくは職員(実務修習の講師及び指導者を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、実務修習事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 実務修習事務に従事する指定修習機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
前条・次条
- 前条
- 弁理士法第十六条の四(指定の公示等)
- 次条
- 弁理士法第十六条の六(修習事務規程)