弁理士法第十六条の五

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(秘密保持義務等)
第十六条の五 指定修習機関の役員若しくは職員(実務修習の講師及び指導者を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、実務修習事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 実務修習事務に従事する指定修習機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

前条・次条

弁理士法

前条 
弁理士法第十六条の四(指定の公示等)
次条 
弁理士法第十六条の六(修習事務規程)