意匠法第三条(意匠登録の要件)

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(意匠登録の要件)
第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠
2 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られ、頒布された刊行物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた形状等又は画像に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、同項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
(意匠登録の要件)
第三条 次を除き意匠登録を受けることができる。
一 公知
二 本、ネットに載った意匠
三 これらに類似する意匠
2 当業者がこれらから容易に創作できれば意匠登録を受けることができない。
  • 例えば、自然物を意匠の主たる要素として使用したもので量産できないものや、純粋美術の分野に属する著作物は、工業上利用することができるものとは認められない。
  • 特許法と異なり、公然実施についての規定がない。これは意匠が外観で判断されるものであるので、公然実施されれば公知になることに起因する。
  • 「類似」の文言を含む規定は主に以下の通りである。

外部リンク

四法対照

(特許の要件)
特許法第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
…
(実用新案登録の要件)
実用新案法第三条 産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用新案登録を受けることができる。
…
(意匠登録の要件)
意匠法第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
…
(商標登録の要件)
商標法第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
…

前条・次条

意匠法
意匠法第二章 意匠登録及び意匠登録出願(第三条―第十五条)

前条 
意匠法第二条(定義等)
次条 
意匠法第三条の二(同前:意匠登録の要件)