意匠法第三条(意匠登録の要件)
提供: 特許戦が好きだ
(意匠登録の要件) 第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。 一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠 三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠 2 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られ、頒布された刊行物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた形状等又は画像に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、同項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
(意匠登録の要件) 第三条 次を除き意匠登録を受けることができる。 一 公知 二 本、ネットに載った意匠 三 これらに類似する意匠 2 当業者がこれらから容易に創作できれば意匠登録を受けることができない。
- 例えば、自然物を意匠の主たる要素として使用したもので量産できないものや、純粋美術の分野に属する著作物は、工業上利用することができるものとは認められない。
- 特許法と異なり、公然実施についての規定がない。これは意匠が外観で判断されるものであるので、公然実施されれば公知になることに起因する。
- 「類似」の文言を含む規定は主に以下の通りである。
外部リンク
- 第2章 創作非容易性水準の明確化/令和元年法律改正(令和元年法律第3号)解説書
- 近年、「意匠法3 条第1項3号(新規性)に規定する意匠(先行公知意匠に類似するため、意匠登録を受けることができない意匠)に該当します」との拒絶理由通知書を受けた際に、引用意匠とは別に参考意匠を例示して、本願意匠と引用意匠の差異点には格別の創作が見られないので両意匠の類否判断に影響しないと、その判断理由が記載されています。このような拒絶理由を受けた場合、意匠法3条2項の創作非容易性の拒絶理由との違いが十分に理解できません。意匠法3条1項3号(新規性)と意匠法3条2項(創作非容易性)の意見書作成上の留意点について、説明していただけないでしょうか。/一般社団法人日本デザイン保護協会
四法対照
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