意匠法第二十九条の三(意匠権の移転の登録前の実施による通常実施権)
提供: 特許戦が好きだ
(意匠権の移転の登録前の実施による通常実施権) 第二十九条の三 第二十六条の二〔意匠権の移転の特例〕第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録の際現にその意匠権、その意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その意匠権の移転の登録前に、意匠登録が第四十八条〔意匠登録無効審判〕第一項第一号に規定する要件に該当すること(その意匠登録が第十五条〔特許法の準用〕第一項において準用する特許法第三十八条〔共同出願〕の規定に違反してされたときに限る。)又は第四十八条一項第三号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。 2 当該意匠権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
四法対照
(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権) 特許法第七十九条の二 第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録の際現にその特許権、その特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、…
実用新案法第二十六条〔特許法の準用〕で特許法第七十九条の二を準用
(意匠権の移転の登録前の実施による通常実施権) 意匠法第二十九条の三 第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録の際現にその意匠権、その意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、…
前条・次条
意匠法
意匠法第四章 意匠権(第二十条―第四十五条)
意匠法第四章一節 意匠権(第二十条―第三十六条)
- 前条
- 意匠法第二十九条の二(先出願による通常実施権)
- 次条
- 意匠法第三十条(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)