意匠法第六十条の九(秘密意匠の特例)
提供: 特許戦が好きだ
(秘密意匠の特例) 第六十条の九 国際意匠登録出願の出願人については、第十四条〔秘密意匠〕の規定は、適用しない。
前条・次条
意匠法
意匠法第六章の二 ジュネーブ改正協定に基づく特例(第六十条の三―第六十条の二十三)
意匠法第六章の二第二節 国際意匠登録出願に係る特例(第六十条の六―第六十条の二十三)
(秘密意匠の特例) 第六十条の九 国際意匠登録出願の出願人については、第十四条〔秘密意匠〕の規定は、適用しない。
意匠法
意匠法第六章の二 ジュネーブ改正協定に基づく特例(第六十条の三―第六十条の二十三)
意匠法第六章の二第二節 国際意匠登録出願に係る特例(第六十条の六―第六十条の二十三)