意匠法第六十条の八(関連意匠の登録の特例)

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(関連意匠の登録の特例)
第六十条の八 本意匠の意匠登録出願と関連意匠の意匠登録出願の少なくともいずれか一方が国際意匠登録出願である場合における第十条〔関連意匠〕第一項の規定の適用については、同項中「又は第四十三条の三〔同前:パリ条約の例による優先権主張〕第一項若しくは第二項の規定による」とあるのは、「若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定第六条〔優先権〕(1)(a)の規定による」とする。

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意匠法第十条(関連意匠)第一項/本意匠の意匠登録出願と関連意匠の意匠登録出願の少なくともいずれか一方が国際意匠登録出願である場合における第十条第一項の規定の適用について

四法対照

(関連意匠の登録の特例)
意匠法第六十条の八 本意匠の意匠登録出願と関連意匠の意匠登録出願の少なくともいずれか一方が国際意匠登録出願である場合における第十条第一項の規定の適用については、同項中「又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による」とあるのは、「若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による」とする。
(出願の分割の特例)
商標法第六十八条の十二 国際商標登録出願については、第十条の規定は、適用しない。

前条・次条

意匠法
意匠法第六章の二 ジュネーブ改正協定に基づく特例(第六十条の三―第六十条の二十三)
意匠法第六章の二第二節 国際意匠登録出願に係る特例(第六十条の六―第六十条の二十三)

前条 
意匠法第六十条の七(意匠の新規性の喪失の例外の特例)
次条 
意匠法第六十条の九(秘密意匠の特例)