意匠法第十七条(拒絶の査定)
提供: 特許戦が好きだ
(拒絶の査定) 第十七条 審査官は、意匠登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 一 その意匠登録出願に係る意匠が第三条〔意匠登録の要件〕、第三条の二〔同前:意匠登録の要件〕、第五条〔意匠登録を受けることができない意匠〕、第八条〔組物の意匠〕、第八条の二〔内装の意匠〕、第九条〔先願〕第一項若しくは第二項、第十条〔関連意匠〕第一項から第三項まで、第十五条〔特許法の準用〕第一項において準用する特許法第三十八条〔共同出願〕又は第六十八条〔特許法の準用〕第三項において準用する同法第二十五条〔外国人の権利の享有〕の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。 二 その意匠登録出願に係る意匠が条約の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。 三 その意匠登録出願が第七条〔一意匠一出願〕に規定する要件を満たしていないとき。 四 その意匠登録出願人がその意匠について意匠登録を受ける権利を有していないとき。
- 審査官は、出願された意匠が、物品等の部分について意匠登録を受けようとするものである場合は、当該部分が工業上利用することができるものであるか否かを判断するのではなく、出願された意匠の意匠に係る物品全体が、本要件を満たすものであるか否かを判断する(意匠審査基準第Ⅲ部第1章4)。
- 意匠法においては、情報提供制度が存在しない(意匠法施行規則第十九条第一項)。
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四法対照
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