民事訴訟法第百三十二条
提供: 特許戦が好きだ
(中断及び中止の効果) 第百三十二条 判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。 2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。
- 関連条文
(中断及び中止の効果) 第百三十二条 判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。 2 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。