特許法施行規則第三十三条

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(補正の却下の決定の記載事項)
第三十三条 特許法第五十三条第一項の規定による却下の決定には、次に掲げる事項を記載し、決定をした審査官が記名押印しなければならない。
一 特許出願の番号
二 発明の名称
三 特許出願人及び代理人の氏名又は名称
四 決定の結論及び理由
五 決定の年月日