(補正の却下の決定の記載事項) 第三十三条 特許法第五十三条第一項の規定による却下の決定には、次に掲げる事項を記載し、決定をした審査官が記名押印しなければならない。 一 特許出願の番号 二 発明の名称 三 特許出願人及び代理人の氏名又は名称 四 決定の結論及び理由 五 決定の年月日