特許法施行規則第六十九条の二
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(特許料の追納による特許権の回復の手続等) 第六十九条の二 特許法第百十二条の二第一項の経済産業省令で定める期間は、同項に規定する正当な理由がなくなつた日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同法第百十二条第一項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後一年を超えるときは、その期間の経過後一年とする。 2 特許法第百十二条の二第一項の規定により特許料及び割増特許料を追納する場合には、前項に規定する期間内に様式第七十の二により作成した回復理由書を提出しなければならない。 3 前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第百十二条の二第一項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。 4 第二項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
- 関連条文
- 特許法第百十二条の二(特許料の追納による特許権の回復)