特許法第三十四条(同前:特許を受ける権利)

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(同前:特許を受ける権利)
第三十四条 特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。 
2 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。
3 同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があつたときも、前項と同様とする。
4 特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。
5 特許を受ける権利の相続その他の一般承継があつたときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
6 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に二以上の届出があつたときは、届出をした者の協議により定めた者以外の者の届出は、その効力を生じない。
7 第三十九条〔先願〕第六項及び第七項の規定は、第二項、第三項及び前項の場合に準用する。
  • 本条は、特許を受ける権利が複数人に承継された場合について規定している。
  • 出願前においては、特許出願が特許を受ける権利の承継の効力発生要件というわけではない。
  • 本条第四項において、相続その他の一般承継を除外しているのは、権利者が存在しない状態となることを防ぐためである。
  • 相続その他の一般承継には、法人の合併が含まれる。
  • 関連条文

四法対照

(同前:特許を受ける権利)
特許法第三十四条 特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。 
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実用新案法第十一条〔特許法の準用〕第二項で特許法第三十四条第一項、第二項、第四項~第七項を準用
意匠法第十五条〔特許法の準用〕第二項で特許法第三十四条第一項、第二項、第四項~第七項を準用
商標法第十三条〔特許法の準用〕第二項で特許法第三十四条第四項~第七項を準用

前条・次条

特許法
特許法第二章 特許及び特許出願(第二十九条―第四十六条の二)

前条 
特許法第三十三条(特許を受ける権利)
次条 
特許法第三十四条の二(仮専用実施権)