特許法第六十八条(特許権の効力)
提供: 特許戦が好きだ
「ロバでも分かる特許権の効力」
(特許権の効力) 第六十八条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
(特許権の効力) 第六十八条 特許権者は、発明を実施する権利を専有する。ただし専用実施権の範囲を除く。
- 特許権者は、専用実施権を設定した範囲でも差止請求権は失わない。
四法対照
(特許権の効力) 特許法第六十八条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
(実用新案権の効力) 実用新案法第十六条 実用新案権者は、業として登録実用新案の実施をする権利を専有する。ただし、その実用新案権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録実用新案の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
(意匠権の効力) 意匠法第二十三条 意匠権者は、業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし、その意匠権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
(商標権の効力) 商標法第二十五条 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
前条・次条
特許法
特許法第四章 特許権(第六十六条―第百十二条の三)
特許法第四章第一節 特許権(第六十六条―第九十九条)
- 前条
- 特許法第六十七条の八(同前:存続期間の延長登録)
- 次条
- 特許法第六十八条の二(存続期間が延長された場合の特許権の効力)