特許法第十七条の三(要約書の補正)
提供: 特許戦が好きだ
(要約書の補正) 第十七条の三 特許出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。
(要約書の補正) 第十七条の三 出願人は経産省令で定める期間内に限り、要約書を補正できる。
- 上記期間とは出願日(優先日)から一年四月である。
- 関連条文
- 特許法施行規則第十一条の二の二(要約書の補正の期間)
(要約書の補正) 第十七条の三 特許出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。
(要約書の補正) 第十七条の三 出願人は経産省令で定める期間内に限り、要約書を補正できる。