特許法第十七条の三(要約書の補正)

提供: 特許戦が好きだ
移動先: 案内検索
(要約書の補正)
第十七条の三 特許出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。
(要約書の補正)
第十七条の三 出願人は経産省令で定める期間内に限り、要約書を補正できる。

前条・次条

特許法
特許法第一章 総則(第一条―第二十八条)

前条 
特許法第十七条の二(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
次条 
特許法第十七条の四(優先権主張書面の補正)