特許法第百一条(侵害とみなす行為)
提供: 特許戦が好きだ
(侵害とみなす行為) 第百一条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。 一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為 四 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 五 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為 六 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
- 本条は、間接侵害について規定している。
- (i)「その物の生産にのみ用いる物」又は「その方法の使用にのみ用いる物」に該当するかどうかは、「他の用途」の有無により決定される。(ii)「他の用途」の判断時は、差止請求訴訟では事実審の口頭弁論終結時であり、損害賠償請求訴訟では間接侵害の対象となる行為時である。したがって、差止請求訴訟において、その行為が間接侵害の対象となる行為であっても、事実審の口頭弁論終結時までに「他の用途」がその後に発見されたときは、間接侵害の対象とはならない。[1]
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四法対照
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