特許法第百条(差止請求権)

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「百害あるので差止請求」

(差止請求権)
第百条 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(物を生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生じた物を含む。第百二条〔損害の額の推定等〕第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
(差止請求権)
第百条 権利侵害の停止又は予防を請求できる。
2 請求の態様
  • 特許権者は、他人に専用実施権を設定していたとしても、その特許権に基づく差止請求を行うことができる。
  • 差止請求権は、損害賠償請求権とは異なり、故意か過失かを要件としない。

四法対照

(差止請求権)
特許法第百条 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
…
(差止請求権)
実用新案法第二十七条 実用新案権者又は専用実施権者は、自己の実用新案権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者(以下「侵害者等」という。)に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
…
(差止請求権)
意匠法第三十七条 意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
…
(差止請求権)
商標法第三十六条 商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
…

前条・次条

特許法
特許法第四章 特許権(第六十六条―第百十二条の三)
特許法第四章第二節 権利侵害(第百条―第百六条)

前条 
特許法第九十九条(通常実施権の対抗力)
次条 
特許法第百一条(侵害とみなす行為)