(通常実施権の対抗力)
第九十九条 通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。
(通常実施権の対抗力)
第九十九条 通常実施権は、その発生後にその特許権等を取得した者に対しても有効である。
四法対照
(通常実施権の対抗力)
特許法第九十九条 通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。
実用新案法第十九条第三項で特許法第九十九条を準用
意匠法第二十八条第三項で特許法第九十九条を準用
前条・次条
特許法
特許法第四章 特許権(第六十六条―第百十二条の三)
特許法第四章第一節 特許権(第六十六条―第九十九条)
- 前条
- 特許法第九十八条(登録の効果)
- 次条
- 特許法第百条(差止請求権)