実用新案法第二十七条(差止請求権)

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(差止請求権)
第二十七条 実用新案権者又は専用実施権者は、自己の実用新案権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者(以下「侵害者等」という。)に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 実用新案権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物プログラム等特許法第二条〔定義〕第四項に規定するプログラム等をいう。次条〔侵害とみなす行為〕において同じ。を含む。以下同じ。の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

四法対照

(差止請求権)
特許法第百条 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
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(差止請求権)
実用新案法第二十七条 実用新案権者又は専用実施権者は、自己の実用新案権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者(以下「侵害者等」という。)に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
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(差止請求権)
意匠法第三十七条 意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
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(差止請求権)
商標法第三十六条 商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
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前条・次条

実用新案法
実用新案法第四章 実用新案権(第十四条―第三十六条)
実用新案法第四章第二節 権利侵害(第二十七条―第三十条)

前条 
実用新案法第二十六条特許法の準用)
次条 
実用新案法第二十八条(侵害とみなす行為)