特許法第二条(定義)

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(定義)
第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
 一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の①生産、②使用、③譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、④輸出若しくは輸入又は⑤譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
 二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
 三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の①使用、②譲渡等、③輸出若しくは輸入又は④譲渡等の申出をする行為
4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。
(定義)
第二条 発明とは
2 特許発明とは
3 実施とは
4 プログラム等とは
  • 発明の実施において100%の再現性は不要。
  • 「譲渡」には、有償での販売と無償での配布とが含まれる。

判例

四法対照

(定義)
特許法第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
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(定義)
実用新案法第二条 この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。
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(定義等)
意匠法第二条 この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
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(定義等)
商標法第二条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
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前条・次条

特許法
特許法第一章 総則(第一条―第二十八条)

前条 
特許法第一条(目的)
次条 
特許法第三条(期間の計算)