実用新案法第二条(定義)

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(定義)
第二条 この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。
2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。
3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。

四法対照

(定義)
特許法第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
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(定義)
実用新案法第二条 この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。
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(定義等)
意匠法第二条 この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
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(定義等)
商標法第二条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
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前条・次条

実用新案法
実用新案法第一章 総則(第一条―第二条の五)

前条 
実用新案法第一条(目的)
次条 
実用新案法第二条の二手続の補正)