実用新案法第二条(定義)
提供: 特許戦が好きだ
(定義) 第二条 この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。 2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。 3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。
四法対照
(定義) 特許法第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。 …
(定義) 実用新案法第二条 この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。 …
(定義等) 意匠法第二条 この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。 …
(定義等) 商標法第二条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。 …
前条・次条
- 前条
- 実用新案法第一条(目的)
- 次条
- 実用新案法第二条の二(手続の補正)