特許法第百九十八条(虚偽表示の罪)

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(虚偽表示の罪)
第百九十八条 第百八十八条〔虚偽表示の禁止〕の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

四法対照

(虚偽表示の罪)
特許法第百九十八条 第百八十八条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(虚偽表示の罪)
実用新案法第五十八条 第五十二条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(虚偽表示の罪)
意匠法第七十一条 第六十五条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(虚偽表示の罪)
商標法第八十条 第七十四条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

前条・次条

特許法
特許法第十一章 罰則(第百九十六条―第二百四条)

前条 
特許法第百九十七条(詐欺の行為の罪)
次条 
特許法第百九十九条(偽証等の罪)