特許法第百四条(生産方法の推定)

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(生産方法の推定)
第百四条 物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。
(生産方法の推定)
第百四条 新規物は、その方法の発明により生産したものと推定する。

前条・次条

特許法
特許法第四章 特許権(第六十六条―第百十二条の三)
特許法第四章第二節 権利侵害(第百条―第百六条)

前条 
特許法第百三条(過失の推定)
次条 
特許法第百四条の二(具体的態様の明示義務)