特許法第百四条の二(具体的態様の明示義務)

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(具体的態様の明示義務)
第百四条の二 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。
(具体的態様の明示義務)
第百四条の二 侵害訴訟で侵害を否認するときは、具体的態様を明らかにしなければならない。事情があればしなくともよい。
  • 相当な理由があるとは、営業秘密が含まれる場合や主張すべき内容が何も無い場合である。

四法対照

(具体的態様の明示義務)
特許法第百四条の二 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。…
実用新案法第三十条〔特許法の準用〕で特許法第百四条の二を準用
意匠法第四十一条〔特許法の準用〕で特許法第百四条の二を準用
商標法第三十九条〔特許法の準用〕で特許法第百四条の二を準用

前条・次条

特許法
特許法第四章 特許権(第六十六条―第百十二条の三)
特許法第四章第二節 権利侵害(第百条―第百六条)

前条 
特許法第百四条(生産方式の推定)
次条 
特許法第百四条の三(特許権者等の権利行使の制限)