著作権法第九条(保護を受ける放送)
提供: 特許戦が好きだ
(保護を受ける放送) 第九条 放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 一 日本国民である放送事業者の放送 二 国内にある放送設備から行なわれる放送 三 前二号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送 イ 実演家等保護条約の締約国の国民である放送事業者の放送 ロ 実演家等保護条約の締約国にある放送設備から行われる放送 四 前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送 イ 世界貿易機関の加盟国の国民である放送事業者の放送 ロ 世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われる放送