著作権法第九条の二(保護を受ける有線放送)

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(保護を受ける有線放送)
第九条の二 有線放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
一 日本国民である有線放送事業者の有線放送(放送を受信して行うものを除く。次号において同じ。)
二 国内にある有線放送設備から行われる有線放送

前条・次条

著作権法
著作権法第一章 総則(第一条―第九条の二)
著作権法第一章第二節 適用範囲(第六条―第九条の二)

前条 
著作権法第九条(保護を受ける放送)
次条 
著作権法第十条(著作物の例示)