著作権法第五十九条(著作者人格権の一身専属性)

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(著作者人格権の一身専属性)
第五十九条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。

前条・次条

著作権法
著作権法第二章 著作者の権利(第十条―第七十八条の二)
著作権法第二章第五節 著作者人格権の一身専属性等(第五十九条・第六十条)

前条 
著作権法第五十八条(保護期間の特例)
次条 
著作権法第六十条(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)