著作権法第六十条(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)
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(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護) 第六十条 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
前条・次条
著作権法
著作権法第二章 著作者の権利(第十条―第七十八条の二)
著作権法第二章第五節 著作者人格権の一身専属性等(第五十九条・第六十条)