著作権法第六十一条(著作権の譲渡)

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(著作権の譲渡)
第六十一条 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
2 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。

前条・次条

著作権法
著作権法第二章 著作者の権利(第十条―第七十八条の二)
著作権法第二章第六節 著作権の譲渡及び消滅(第六十一条・第六十二条)

前条 
著作権法第六十条(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)
次条 
著作権法第六十二条(相続人の不存在の場合等における著作権の消滅)