著作権法第二十八条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)

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(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。

前条・次条

著作権法
著作権法第二章 著作者の権利(第十条―第七十八条の二)
著作権法第二章第三節 権利の内容(第十七条―第五十条)
著作権法第二章第三節第三款 著作権に含まれる権利の種類(第二十一条―第二十八条)

前条 
著作権法第二十七条(翻訳権、翻案権等)
次条 
著作権法第二十九条