著作権法第二十七条(翻訳権、翻案権等)

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(翻訳権、翻案権等)
第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

前条・次条

著作権法
著作権法第二章 著作者の権利(第十条―第七十八条の二)
著作権法第二章第三節 権利の内容(第十七条―第五十条)
著作権法第二章第三節第三款 著作権に含まれる権利の種類(第二十一条―第二十八条)

前条 
著作権法第二十六条の三(貸与権)
次条 
著作権法第二十八条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)