著作権法第百一条の二(実演家人格権の一身専属性)
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(実演家人格権の一身専属性) 第百一条の二 実演家人格権は、実演家の一身に専属し、譲渡することができない。
前条・次条
著作権法
著作権法第四章 著作隣接権(第八十九条―第百四条)
著作権法第四章第七節 実演家人格権の一身専属性等(第百一条の二・第百一条の三)
- 前条
- 著作権法第百一条(実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間)
- 次条
- 著作権法第百一条の三(実演家の死後における人格的利益の保護)