著作権法第百一条の三(実演家の死後における人格的利益の保護)
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(実演家の死後における人格的利益の保護) 第百一条の三 実演を公衆に提供し、又は提示する者は、その実演の実演家の死後においても、実演家が生存しているとしたならばその実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該実演家の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
前条・次条
著作権法
著作権法第四章 著作隣接権(第八十九条―第百四条)
著作権法第四章第七節 実演家人格権の一身専属性等(第百一条の二・第百一条の三)
- 前条
- 著作権法第百一条の二(実演家人格権の一身専属性)
- 次条
- 著作権法第百二条(著作隣接権の制限)